Microsoft:ソフトウェア特許の適格性に関する連邦巡回控訴裁判所の判決が法律を強化

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昨日の連邦巡回控訴裁判所 重要な決定を下しました 特許法第101条に基づくソフトウェア特許の適格性に関連する法律を強化する。 この判決は、どのソフトウェアイノベーションが保護の対象となるかを判断し、デジタル経済の基盤である米国特許制度の安定性を高めるための有用なガイダンスを提供します。 MicrosoftのIP(Intellectual Property)Groupの副社長兼副法務顧問であるErich Andersenは、この判決についての彼の見解を表明するブログ投稿を書きました。

  • 最初に、裁判所は、特許クレームを全体として検討する必要があることを明らかにし、「裁判所は、クレームを一般的に見て、クレームの特定の要件を説明しないことにより、クレームを過度に単純化しないように注意する必要があることを以前に警告しました」と述べました。 。」
  • 第二に、裁判所は、クレームが技術的改善を表す場合、クレームは特許適格である可能性があることを強調しました。 意見によれば、「したがって、これらの特許のクレームは、関連する技術を改善する特定の手段または方法に焦点を当てているのか、それともそれ自体が抽象的なアイデアである結果または効果に向けられているのかを検討します…」
  • 第三に、裁判所は、データ処理の主張は、物理的な製品や結果ではなく情報を生成する場合でも適格である可能性があることを明らかにしました。 言い換えれば、本日の決定により、「有形性」の要件はないことが確認されました。 裁判所が述べたように、「結果は具体的ではないかもしれませんが、特許を受けるために「機械に結び付けられるか、物品を変形させる」方法を必要とするものは何もありません…。 §101の例外の根底にある懸念は、具体性ではなく、先取りです。」

この問題の詳細については、以下のソースリンクをご覧ください。

トピックの詳細: 適格性, 連邦巡回控訴裁判所の判決, マイクロソフト, 特許法, ソフトウェア特許

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